厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
住民税のことで質問があります。
私の妻は今年4月まで働いて給料は約87万、退職後5月~7月は扶養に入れ、8月~11月は失業保険を受給し、総額約47万です。
妻の収入の合計金額は134万です。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

回答よろしくお願いします!
①住民税は発生しません。
②ご質問の意図がわかりかねますが、給料+失業保険であれば
給料が98万円未満であれば住民税はかかりません。
失業保険は無税です。
③受けられます。所得控除で38万円です。
育児休暇3年とかにした場合

育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?

手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・


育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合

休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。

育児休業中、会社から報酬がない場合

会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。

ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)

ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。


ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。

倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。

失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。

特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。

で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。

また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。

会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
失業保険、扶養について

私は去年6月に会社都合で解雇になりました。その後8月に入籍し失業保険の手続きをすぐしました。
会社都合だったため、すぐ支給始まり9月から1月末までもらっていました。(全部で60万くらい)その後2月から7月末まで正社員で働いていました。(75万くらい)
今は国保に加入してます。これから資格をとるため仕事はするつもりがないので旦那の扶養に入りたいです。そこで…失業保険は所得になるのでしょうか?
もしかしたら資格とりながらパートするかもしれなくて…
社会保険は加入から1年先に130万越える見込みがなければいいんでしょうか?(越える見込みができた時点で抜けたらいいんですよね?)

調べてもよくわからなくて…わかりにくい文章ですがどなたか教えてください……。

失業保険が所得になるのか…が一番知りたいです
健康保険の被扶養者資格要件である「年間収入130万円」に失業給付金が含まれるか否かについては、失業給付金の受給期間中であれば、受給している額は含めることになりますが、すでに受給終了しているのですから含めなくて結構です。
自己都合退職と、会社都合退職の失業保険額の違い
私は22歳で、1年半会社を勤め、来月退職します。

自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
会社都合だと、その待機期間がないですよね。
結局もらえる額というのは、差がないんですか?
基本手当は日額です。
手当額は離職理由に関係なく決まります。

離職理由によっては、所定給付日数が変わります。


〉自己都合退社だと、失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、
〉会社都合だと、その待機期間がないですよね。
違います。
「待期」7日はすべての場合にあります。
その上で、
重責解雇・正当な理由のない自己都合の場合は「給付制限」がつきます。
正当な理由のある自己都合・事業主都合の場合は給付制限がつきません。
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