失業保険について
来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。
退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。
そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?
②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?
③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?
自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。
正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
来年に結婚をするので(相手が県外で働いている為)退職を考えています。
退職後、子供ができるまでは、アルバイトやパートをしたいと考えていますが、直ぐに働くのではなく、失業保険を受給したいと思っています。
そこで質問なんですが、①結婚で通勤が困難になる場合は自己都合ではない…と伺ったんですが、その場合は直ぐに失業保険を受け取る事が可能なんでしょうか?
②自己都合とそうではない場合は受給金額は違うのでしょうか?
③引っ越す前(退職前)に入籍だけを済ませても問題がないんでしょうか?それとも、退職後→入籍の方いいのか?
自己都合として3ヶ月後に受給する方が金額的にいいのであればそうしたいと考えています。
正社員として6年勤務し雇用保険も加入しています。無知なもので、詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
1.自己都合です。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。
正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。
2.同じです。
3.どっちでも問題ないはずです。
結婚に伴う転居により、通勤不可能・困難になった/なるので離職したのなら、「正当な理由のある自己都合」になるだけです。
正当な理由のある自己都合なら給付制限がつきません。
※「通勤不可能・困難」とは、通勤時間が、往復で概ね4時間以上です。
2.同じです。
3.どっちでも問題ないはずです。
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね?
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
労働基準法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。
従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。
労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。
勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。
>受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
返還する必要、義務などはありません。
育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。
>退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。
育児休業中に関しては、無給でしたよね?
無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。
従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。
ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。
従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。
失業保険の給付中のアルバイトについて
質問をさせてください。
現在の状況、会社から以下のような提案を受けています。
現在、介護の仕事で在職中です。
ここ半年で給与の低下があり、先日職安で確認して会社都合で退職出来る事を確認しています。
ただその会社都合の為には来年1月末の退職をしないといけなく、私も次の職をいままでの介護と違う分野の職で探そうとしており、就職難のこの時代で家庭もあるので給付制限の無い状態で退職したいと思っており、会社に会社都合の事は説明しませんでしたが、給与の低下でこれ以上働けません、と退職を来年1月末で伝えました。ただ、私は介護の管理職であり、1ヶ月での引継ぎが難しい事や、後任がいないと利用者にも迷惑を掛ける事は重々に承知しており、会社からも後任がいないからすぐは困るとの話しで以下のような話を受けました。
①1月末の退職でいいが、2月の中旬以降からでいいからアルバイトで週2日の出勤でまた会社で雇用をして、引継ぎや後任決まるまでの間を働く。
②その時の賃金はアルバイトとしての時給分のみ。
会社はこれであれば、失業保険の給付も正当に受けながら、利用者にも迷惑を掛けず引継ぎもでき、自分も職探しをできる。
と言ってます。
確かに私も給付制限の無い会社都合の為に退職をするには1月末が期限なので、1月末に退職を希望しているだけで、本来は後任が決まり引継ぎが出来る3月末の退職が理想とも考えていました。
もし会社が言う上記の条件でも失業保険を正当に受けながら、今の会社でアルバイトをして職探しを出来るのであれば、それは良いのですが、本当に大丈夫でしょうか?
職安に聞けばいいのでしょうが、ご存知の方がいればと思い質問させていただきました。
質問をさせてください。
現在の状況、会社から以下のような提案を受けています。
現在、介護の仕事で在職中です。
ここ半年で給与の低下があり、先日職安で確認して会社都合で退職出来る事を確認しています。
ただその会社都合の為には来年1月末の退職をしないといけなく、私も次の職をいままでの介護と違う分野の職で探そうとしており、就職難のこの時代で家庭もあるので給付制限の無い状態で退職したいと思っており、会社に会社都合の事は説明しませんでしたが、給与の低下でこれ以上働けません、と退職を来年1月末で伝えました。ただ、私は介護の管理職であり、1ヶ月での引継ぎが難しい事や、後任がいないと利用者にも迷惑を掛ける事は重々に承知しており、会社からも後任がいないからすぐは困るとの話しで以下のような話を受けました。
①1月末の退職でいいが、2月の中旬以降からでいいからアルバイトで週2日の出勤でまた会社で雇用をして、引継ぎや後任決まるまでの間を働く。
②その時の賃金はアルバイトとしての時給分のみ。
会社はこれであれば、失業保険の給付も正当に受けながら、利用者にも迷惑を掛けず引継ぎもでき、自分も職探しをできる。
と言ってます。
確かに私も給付制限の無い会社都合の為に退職をするには1月末が期限なので、1月末に退職を希望しているだけで、本来は後任が決まり引継ぎが出来る3月末の退職が理想とも考えていました。
もし会社が言う上記の条件でも失業保険を正当に受けながら、今の会社でアルバイトをして職探しを出来るのであれば、それは良いのですが、本当に大丈夫でしょうか?
職安に聞けばいいのでしょうが、ご存知の方がいればと思い質問させていただきました。
かなり前に、一年に一回失業と就職を繰り返しました。
毎年履歴書を書いては就職面接、幸い仕事に恵まれ、路頭に迷わないです。
たぶんその方法でアルバイトは可能だと思いますよ。
但し、受給金額からアルバイトで稼いだ分の金額は、差し引かれます。
10万円もらえるところ三万円アルバイトしたら、七万円みたいな。うろ覚えなのと最後に失業したのが三年前なため、職安に確認したほうがいいかもしれない。
毎年履歴書を書いては就職面接、幸い仕事に恵まれ、路頭に迷わないです。
たぶんその方法でアルバイトは可能だと思いますよ。
但し、受給金額からアルバイトで稼いだ分の金額は、差し引かれます。
10万円もらえるところ三万円アルバイトしたら、七万円みたいな。うろ覚えなのと最後に失業したのが三年前なため、職安に確認したほうがいいかもしれない。
義父を主人の健康保険の扶養に入れたいのですが
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
国民健康保険は自治体ごとに計算方法が異なります。所得割の部分は来年の住民税が算出される6月頃から新保険料となります。年金収入100万円と言うのは来年の話でしょうから、それが適用されるのは再来年6月からになります。
71歳では失業手当はもらえません。
ご主人の健康保険の被扶養にできるかどうかは、健康保険により異なります。政府管掌健康保険ならOKです。
会社で相談してください。
71歳では失業手当はもらえません。
ご主人の健康保険の被扶養にできるかどうかは、健康保険により異なります。政府管掌健康保険ならOKです。
会社で相談してください。
健康保険の扶養について
先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。
旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。
それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます
それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??
旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。
旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。
旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。
それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます
それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??
旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。
旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
住民税と国民健康保険について
会社都合で11月いっぱいで退社しました。
身辺整理を4日までしていた為まだ手続きは何も出来てない状態です。
会社都合なので失業保険はすぐにもらえる事は知っているのですが一人暮らしの為全然それでは足りません。アルバイトも数時間しかしてはいけないみたいなので税金を払う余分がありません。
国民健康保険と任意保険はどちらが安いでしょうか?
また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
会社都合で11月いっぱいで退社しました。
身辺整理を4日までしていた為まだ手続きは何も出来てない状態です。
会社都合なので失業保険はすぐにもらえる事は知っているのですが一人暮らしの為全然それでは足りません。アルバイトも数時間しかしてはいけないみたいなので税金を払う余分がありません。
国民健康保険と任意保険はどちらが安いでしょうか?
また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
任意継続を希望される場合は、退職日の翌日から20日以内に手続をしなければなりません、保険料はあなたの加入していた健康保険にお尋ね下さい(簡単では計算出来ないため)
国民健康保険はあなたの住民登録のある市区町村により金額が違いますのでご確認下さい。
なお、手続には資格喪失証明書(会社又は健康保険の発行した書類)、身分証明書、印鑑(シャチハタ不可)を持って住民登録のある市区町村役場で行なえます。
結論は、健康保険に電話してあなたが任意継続した場合の保険料を確認し、住民登録のある市区町村役場に電話してあなたの国民健康保険の保険料を確認し、安い方の手続をする事をお勧めします。
>また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
住民税も国民健康保険もあなたの前年度の所得により計算されますので減額や免除は難しいでしょう、しかし収入が無いのであれば市区町村の窓口で相談しては如何でしょうか?
>アルバイトも数時間しかしてはいけないみたい
雇用保険の手当金よりアルバイト収入の方が高いと思いますので、手当金を貰えなくてもアルバイトを増やした方が生活が楽になるのではないでしょうか?
国民健康保険はあなたの住民登録のある市区町村により金額が違いますのでご確認下さい。
なお、手続には資格喪失証明書(会社又は健康保険の発行した書類)、身分証明書、印鑑(シャチハタ不可)を持って住民登録のある市区町村役場で行なえます。
結論は、健康保険に電話してあなたが任意継続した場合の保険料を確認し、住民登録のある市区町村役場に電話してあなたの国民健康保険の保険料を確認し、安い方の手続をする事をお勧めします。
>また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
住民税も国民健康保険もあなたの前年度の所得により計算されますので減額や免除は難しいでしょう、しかし収入が無いのであれば市区町村の窓口で相談しては如何でしょうか?
>アルバイトも数時間しかしてはいけないみたい
雇用保険の手当金よりアルバイト収入の方が高いと思いますので、手当金を貰えなくてもアルバイトを増やした方が生活が楽になるのではないでしょうか?
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