社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
役員に登用するにあたり、従業員の身分を失う=退職するのですから、退職金を払うことは違法にはなりません。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。
両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。
社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。
ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。
本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
また、反対に退職金は支払わずに、役員退任慰労金(役員退職金)に組み入れて、役員を退任するときに、(従業員部分+役員部分)を総額で払います、というのでも違法ではありません。
両者にどういう差がでるかと言うと、退職所得に対する課税控除額の違いが生じることがあります。
所得税法では、勤続年数によって退職所得の非課税枠が大きくなっていきますが、途中で退職金を支払うと、その人の勤続はいったん切れることになり、役員退任時の勤続年数は、役員の期間だけになって非課税枠が小さくなる(場合によっては、役員退職金に課税される可能性がある)こと。その程度のことの留意は必要になります。
社会保険関係は、労働保険(雇用・労災)以外は、従業員でも役員でも同じです。
労働保険は、役員は対象になりません。
ただ、ご質問の内容では、労働保険の被保険者でないということにするのは問題になる可能性はあります。
「仕事内容は今までと全く変わらず」というわけですから、本来は、実態は使用人兼務役員が相当であり、従来通りの35万円が使用人としての賃金部分。15万円が兼務役員としての報酬部分。そう見られて、35万円の賃金相当については、雇用保険の被保険者資格を有し、労働保険料を納付しなさい、というのが正しいと思います。
本人が仕事中に怪我をしたり、役員を辞任するときに「自分の実態は労働者だ!雇用保険の資格があるはずだ!」と言い出せば、まず確実に認められるでしょうし、なにかのキッカケで労基署が調べることになれば、指摘されることは間違いないでしょうね。
従業員のときと同じ仕事をさせるなら、使用人兼務役員とするべきだと思います。
従業員兼務役員の有給可否に関して
転職する前に、有給休暇を消化して辞めたいと思います。
しかし私は役員です。
役員といっても、従業員の立場寄りな名ばかりの役員です。
(雇用保険に加入しており、失業保険も降ります)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう。
↑上記の様に、役員は有給は認められないということですが、
私の様に従業員の立場が強い役員の場合はどうでしょうか?
やはり、名ばかりだからといっても、役員なので有給は認められないでしょうか?
転職する前に、有給休暇を消化して辞めたいと思います。
しかし私は役員です。
役員といっても、従業員の立場寄りな名ばかりの役員です。
(雇用保険に加入しており、失業保険も降ります)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者をいう。
↑上記の様に、役員は有給は認められないということですが、
私の様に従業員の立場が強い役員の場合はどうでしょうか?
やはり、名ばかりだからといっても、役員なので有給は認められないでしょうか?
お疲れ様です。
貴方の裁量と会社の裁量次第かと思いますが。?
今まで、有給と言う名目で休みを取っていたのでしょうか?
それならば、行使出来ると思います。
例えば、末締の役員報酬を翌月10日に受けると場合。
一般的には、当該月に何日休んでも報酬は変わらないのが役員です。
貴方が明日辞職しても、3月10日の報酬は満額支給される筈。・・・僕の会社はそうです。
貴方の裁量と会社の裁量次第かと思いますが。?
今まで、有給と言う名目で休みを取っていたのでしょうか?
それならば、行使出来ると思います。
例えば、末締の役員報酬を翌月10日に受けると場合。
一般的には、当該月に何日休んでも報酬は変わらないのが役員です。
貴方が明日辞職しても、3月10日の報酬は満額支給される筈。・・・僕の会社はそうです。
休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
零細企業の役員
零細企業の役員になった場合のデメリットとメリットを教えてください。
今、役員になることを持ちかけられています。
報酬も自分の働きもそれほど期待できず、何より会社の方向性に
不安を感じるため、辞退するつもりでいます。
役員になった場合、失業保険がおりなくなる?等、曖昧なことしか
思い浮かびません。
どなたか、デメリット(メリットはあれば)を分かりやすく教えてくださればと
思います。
宜しくお願い致します。
零細企業の役員になった場合のデメリットとメリットを教えてください。
今、役員になることを持ちかけられています。
報酬も自分の働きもそれほど期待できず、何より会社の方向性に
不安を感じるため、辞退するつもりでいます。
役員になった場合、失業保険がおりなくなる?等、曖昧なことしか
思い浮かびません。
どなたか、デメリット(メリットはあれば)を分かりやすく教えてくださればと
思います。
宜しくお願い致します。
まず、その『企業』がどのような業種であるかで決まります。
たとえば、金融業でも(貸金業、証券業)など、金融庁の免許
等で、役員の調査があります。
人材派遣業なども、さまざまな手続きがあります。
零細企業であっても、設立済みの会社であれば、定款等(または、謄本)等で簡単に調べることが出来ると思います。
まず、どのような会社であるのかさまざまな側面で確認されるのかいかがでしょうか?
役員(取締役)になったからと言って、失業保険に入れないということは言い切れません。
月の報酬、賞与の有無、ご自分の役割によって、受け入れ会社側に相談されると良いでしょう。
兼務役員や人事採用権、業務執行権などの有無で大きく違いますし、その会社の会計士さんの
エスコートで、役員の処遇を変えている企業は大変多いはずです。(無論税金対策で!)
◆メリット
想像の域ですが、解職選別金(いわゆる役員の退職金)などは、社員よりも高いのが相場です。
ただし、その会社が解職選別金がなければ何もありません。
◆デメリット
まず、責任は負いますよね!特に、業務上の判断や、税務署の対応のときなど・・・
どの業界かわからないので、お答えに窮しますが、まず興味があって入ることを考えるのであれば率直に
条件面など、確認されるのがいかがでしょうか?
ちなみに私も総務課長で、子会社の役員してます。状況の決断で毎日右往左往してます。 (^^ゞ
たとえば、金融業でも(貸金業、証券業)など、金融庁の免許
等で、役員の調査があります。
人材派遣業なども、さまざまな手続きがあります。
零細企業であっても、設立済みの会社であれば、定款等(または、謄本)等で簡単に調べることが出来ると思います。
まず、どのような会社であるのかさまざまな側面で確認されるのかいかがでしょうか?
役員(取締役)になったからと言って、失業保険に入れないということは言い切れません。
月の報酬、賞与の有無、ご自分の役割によって、受け入れ会社側に相談されると良いでしょう。
兼務役員や人事採用権、業務執行権などの有無で大きく違いますし、その会社の会計士さんの
エスコートで、役員の処遇を変えている企業は大変多いはずです。(無論税金対策で!)
◆メリット
想像の域ですが、解職選別金(いわゆる役員の退職金)などは、社員よりも高いのが相場です。
ただし、その会社が解職選別金がなければ何もありません。
◆デメリット
まず、責任は負いますよね!特に、業務上の判断や、税務署の対応のときなど・・・
どの業界かわからないので、お答えに窮しますが、まず興味があって入ることを考えるのであれば率直に
条件面など、確認されるのがいかがでしょうか?
ちなみに私も総務課長で、子会社の役員してます。状況の決断で毎日右往左往してます。 (^^ゞ
関連する情報