健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
扶養親族控除等について
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】
父
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
【概要】
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)
詳しい方教えて頂けますか。
考えれば考える程わからなくなってしまって・・・。
宜しくお願い致します。
【概要】
父
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%?120万円とあると思うのですが、この?120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
【概要】
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月?12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月?12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
また、各項目について、申請方法、手続き方法、窓口、証明等の提出書類、申請様式(税務署?のホームページを見ても様式が多くて、どれがどれかわからなくて。)
父
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。
以上です。
*77歳、同居、年金所得有
*平成24年度の所得 公的年金 2種類 合計317万円
【質問】
Q. 公的年金所得金額計算式に330万円未満 年金収入×100%−120万円とあると思うのですが、この−120万円の解釈がわからないのですが解説頂けませんか?
120万円は公的年金に係る基礎控除額です。なんでと言われても決められています。昔は150万円でした。
Q. 父は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
317万円 - 120万円 = 197万円 38万円未満でないと扶養にはなれません。よって無理です。
Q. 控除を受けることが可能だとして、5年遡って申請が可能と聞いたのですが可能なのでしょうか?
控除は受けられないので、さかのぼるのも無理です。
Q. 健康保険の被扶養者については年齢的に入れないですよね?
75才からは後期高齢者医療になりますので、その通りです。
姉
*平成24年2月末で失業
*平成24年度の収入は、失業保険4月〜12月 1,370,000円、それ以外の収入は0
*今現在も仕事がなく就活中
*現在、失業保険も切れ、収入は0
*同じ土地で別棟(隣)・住所は別・生活費等は父の生活もあるので手渡しで対応しています。寝る以外はほぼ同居と同じなんですが。
*4月〜12月 国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用中
【質問】
Q. 失業保険は収入になるのでしょうか?
所得にはなりません。
Q. 姉は扶養親族申請をして控除を受けることは可能でしょうか?
2月末までの給与次第ですが、103万円未満であれば、扶養控除できます。
Q. 同居と認められず、家計簿とかもつけていない場合、証明等はどうしたら良いのでしょうか?
住民票はどうなっているのでしょうか?同一世帯でなくても、同じ住所で、できれば、月々いくらか振込で金銭的援助をしていればいいですが、なければ、実態を説明すればいいかと思います。調査が入るかどうかはわかりませんが。
Q. 控除を受けることが可能だとして、平成24年度の控除申請も可能でしょうか?その場合、3月15日までに確定申告をしたら良いのでしょうか?
確定申告すればよろしいかと思います。
Q. 健康保険の被扶養者に入れては?と聞いたのですが、現在、国民保険の非自発的失業の保険料減額(7割減額?)を適用しているのですが、どちらが良いのでしょうか?
平成25年現在、まったくの無収入で同居であれば、お姉さんを健康保険の扶養にいれることは可能です。そのほうが、保険料の支払いがないので保険料はゼロです。ただし、兄姉は同居が条件です。弟妹は同居は条件ではないんですけどね。
以上です。
会社の総務関係の方お助け下さい。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。
【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。
確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし
上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。
どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
乱文をお許しください。総務が急病で人がおらず困っております。
保険関係の質問になります。4月1日入社で転職をしてきた社員の配偶者を扶養にする場合。
【健康保険被扶養者(異動)届】・【扶養証明書】・【国民年金被保険者資格取得届】を記入してもらいました。
その他に住民票・年金手帳(本人・配偶者)を受け入れています。
確認事項/扶養を取得する配偶者は失業保険などは受けていない・収入なし
上記のみで扶養の届出は足りているのでしょうか?健康保険は1日入社の社員と一緒に提出し、扶養の書類は後日取得次第お送りしますと連絡し提出済みです。
どの書類にどれを添付しなければいけないのか、提出する順番などさっぱり分かりません。
上記の記述だけで推測で結構ですので、足りない書類・提出手順の道筋を立てて頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
ご加入の健康保険組合が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」であれば、
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。
控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。
なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。
雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。
保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
<従業員分>健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届に記入
<配偶者分>健康保険被扶養者(異動)届(3枚複写)に記入
両方とも管轄の日本年金機構の事務センターに郵送すればOKです。(現在は郵送による手続きを推奨されています)
添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者となっている(ならない)者については添付不要です。
控除対象配偶者となっていない(ならない)場合は、
・退職したことにより収入要件を満たす場合→退職証明書か雇用保険被保険者離職票のコピー
・失業給付受給中の場合または失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合→雇用保険受給資格者証のコピー
・年金受給中の場合→現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などのコピー
・自営(農業等含)による収入、不動産収入等がある場合→直近の確定申告書のコピー
・上記以外に収入がある場合→上記に応じた書類及び課税(非課税)証明書
・上記以外→課税(非課税)証明書
の添付が必要です。
なお、健康保険組合が協会けんぽでない場合はこの限りではありません。
雇用保険については、新入社員に雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険被保険者資格取得届に記入し、雇用契約書やタイムカード(入社したことがわかる書類)を添付し、管轄のハローワークの雇用保険適用課窓口にて手続きを行います。
即日新しい雇用保険被保険者証が発行されますので、被保険者分は切り離して従業員に渡し、他は会社で保管します。
保険関係とのことですが、税関係の手続きに関して省略します。
関連する情報