ギャンブルと浪費で借金を重ねる夫と離婚したい。
千葉県在住34歳、7歳と5歳の子を持つ結婚9年目の主婦です。
45歳の夫はギャンブルと浪費グセで度々借金をつくってきます。
夫の親がマンション経営で失敗して保証人になっていた夫は自己破産しているので、友人達から借りていたようですが、総額700万位以上になります。マージャンで負けたのがほとんどのようです。
生活費が足りないときは私のクレジットカードでキャッシングして生活して、私名義の借金が200万位ありましたが、今年の4月に夫がリストラになり、退職金が500万円程でたので150万円は返済しました。
再就職先がだめになり職を探していましたが、8ヶ月たっても仕事が見つからず、8ヶ月間の失業保険は夫が全てもらっていました。その他にも、破産して7年が経って、クレジットカードがつくれるようになって、カードで8ヶ月の間に100万近い借金をつくっています。その明細は美容院で17000円、2日に一度のスナック通いに、2日に一度のサウナ通いにマッサージで一回15000円などです。退職金の350万円は私が持っていましたが、50万円はキャッシュカードを財布から持ち出されて、夫がギャンブルの借金の返済にあてました。夫の携帯代は退職金から払っていますが、月に3~4万円を超えることもあります。
8ケ月間、家賃8万円や生活費、健康保険などを払って退職金も底をつきました。
夫が50万円キャッシュカードから引き出さなければ、私も働いて、なんとか生活していけると思っていましたが、もう限界です。
夫は失業して六ヶ月は知り合いの手伝いをしていたのでその収入もあるはずですが、それも夫が貰っていますし、毎日出かけて、家庭を顧みず、朝帰りすることもありました。友人と飲んでいたようですが、連絡もなしに朝帰りしてきます。
こんな環境ですが、今のところ子供達は明るく元気に成長しています。
夫婦喧嘩が絶えないので子供達にもこれから影響がでてくるでしょう。
私も2人目の子供の出産の時に切迫早産で入院した時に、夫にクレジットカードを預けていたら、カードを使われて100万円ほど借金をつくられ、ショックで精神的にまいってしまい、過呼吸になって救急車で運ばれた事もありました。
精神的な病気で子育てができないため、九州の実家に帰って面倒をみてもらっていた事もあります。
それでも夫は離婚しないといいます。子供手当てが目当てのようです。どうしたらよいでしょうか
お金だけが目当てなのなら弁護士に相談されてはいかがでしょう。
弁護士といっても三十分五千円程度で相談してくれます。
弁護士からご主人に「子供手当てはいつになるかわからないし、扶養控除が廃止になれば逆に損する」などと経済的なデメリットを説明してもらいます。
弁護士はしゃべるのが仕事なので、深く考えずに行動するひとを理路整然と丸め込むのは得意です。
そして奥さん名義のカードをすべて解約し、奥さんの借金を作れなくすれば結婚しているメリットがないと考えてくれないでしょうか。
子供手当てから扶養控除廃止と健康保険などの費用を差し引けば大損、むしろひとりのほうが楽になる、と説明してくれと頼めばそれらしく話してくれます。
借金癖があって自己破産して二度目の自己破産寸前(博打の場合は難しいけど)、子供のためにもならないと話せば弁護士もまず断らないでしょう。
プロに任せて、その勢いで離婚届にサインさせ親権放棄すればすぐに役所に駆け込んでください。
「やっぱり取り消す」と言われる前に届けて、さっさと引越し(あらかじめ準備しておく)しておけば文句を言っても成立すると思いますし、この生活状況では離婚取り消しの裁判を起こされてもはまず問題ないでしょう。
来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。

【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。

また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
年金の受け取り方については、他の方のお答えどおりです。 遺族を受給されているので、ご自身の年金を繰り下げることもできません。

パートで働くかどうかは、ご本人次第ではないですか。 まだ働きたいとか、生活費が足りないから働かなければならないとかの理由であり、損得ではないように思います。
65歳になってからの退職と、その前の退職では失業保険の給付が変わりますのでご注意ください。

所得税の扶養をみるときには、遺族年金は含めません。 健康保険の扶養をみるときには、遺族年金も含めて判断します。
職業訓練校についてです。福岡市在住です。
退職を今週しまして
そこで職業訓練校のことをハローワークで知りました。

生活費十万円支給とのことですがこれは失業保険とは別ですか?
仕事は手荒れのため通院はしていましたが
やむを得ず仕事を一週間ほどお休みをいただき
そのまま退職いたしました。
この場合失業保険は3ヶ月またなければいけないのですか?

ハローワークにいったときに納得したと思って
いましたがごちゃごちゃになりました。

基金訓練か公共職業訓練どちらがよいのですか?
助成金のことでしょうか?

世帯の収入や資産によって違うので、なんとも。

失業保険と同時にもらえるものではありません。

学校に支障のない範囲でのアルバイトも認められています。


3ヶ月待機になるとは思いますが…

診断書提出されたりしたんですか?


基金訓練か公共職業訓練か。

どちらが得かはあなたの失業保険のもらえる期間の状況や

助成金のもらえるかどうか等、なにをもってしてよいとするのかにもよりますが、

助成金や失業保険に頼り、なるべく長く働かずに

訓練校に行こうと思うのであれば、

訓練校によって決まってるランク(初級・中級・上級みたいな感じ)のようなものがあります。

それによって連続して次の訓練校(中級に通うと初級に通えないみたいな)に通えるかどうかが決まります。

それは窓口で聞いてください。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
関連する情報

一覧

ホーム