失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
社会保険や厚生年金、失業保険などに関する質問です。
これは社員だけの話ではなく、アルバイトでも月120時間以上(?)だったか勤務する場合は強制加入させられると言うアレです。
①A社に3月末で退職する旨を伝える(2月某日)
②有給消化もあり、3月は週1勤務に。

↑の状態だと3月は相当休みがある状態になります。

③B社で面接(2月某日)
④3月A社の勤務日にかさならない様にB社でも勤務。

↑3月がABと2社で働いてる状態になります。
こういう行為が出来るのでしょうか?

もし出来るのであれば、その場合
厚生年金や失業保険など二重払いになるのでしょうか?

もし出来ないのであれば、3月は有給分が入るとはいえ勤務日数が少ないので給料が少なくなります。
それの対応策とかはあるのでしょうか?

離職証明書があれば失業保険が受け取れるらしいのですが、A社からB社までの間が1ヶ月しかないのですが、それでも受け取れるのでしょうか?
重複して酒楼することは可能です。

いずれか一方の事業所で被保険者となります。

いわゆる失業の状態にある期間が、1ヶ月ということでは失業給付を受けることはできません。
現在フルタイムの契約社員として働いていますが、来月から1日3、4時間のパートに降格することを余儀なくされています。

これでは生活が成り立たないので退社を検討していますが、腱鞘炎で手首を傷めているため直ぐに再就職するのは難しいです。

また、雇用保険についてですが、現在の加入期間は10年未満です(9年9ヶ月)。失業保険受給の期間を考えると、雇用保険加入のパート勤務が出来るように会社と交渉し、数ヶ月は勤務した方が良いのだろうかとも考えます。

私は宮城県在住なのですが、3月の震災の影響で雇用状況は厳しく、職業訓練も休止しているようです。

会社を辞めても辞めなくても厳しい生活が始まることは明らかで、八方塞がりです。持病のうつ病も、不安、焦燥感が強く出てしまい衝動的に死にたくなります。

このまま働きつづけた方が良いのか、退社して体調を万全にした方が良いのか悩んでいます。
皆様ならどうされますか?ご意見を頂ければ幸いです。
震災の影響のある宮城県ということで致し方ない部分はあるかと思います。
ただし労基法上の雇用には正社員、アルバイトなどの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の2つしかありません。
契約は後者になりますがこれも本来は一時的な労働力やスキルが必要な場合に結ばれるものでいつでも切ったり条件を切り下げたりできるものではないのです。
ですのでその契約がある程度繰り返されているなら(概ね3年)それはすでに期間の定めがある雇用から期間の定めがない雇用に移行していると考えられます。
その場合 正社員と同等の権利があると考えられますので契約だからという理由だけで契約の条件を切り下げることはできません。
本当に会社が苦しいのであれば従業員全てでその不利益を享受すべきで一部の弱い立場の人間に押し付けるものではありません。
そういうパートになれば生活が成り立たないことは会社でもわかるはずでこれは辞める方向に持って行こうとしていると考えられます。
労働者に問題が無い場合の解雇は労働者が飲まない限りかなり難しいので最終的には「整理解雇」という形になりますがこれも「整理解雇の4要件」を満たしている必要がありますから会社としては解雇というのは避けたいという理由から弱い立場の契約(会社がそう思っているだけでそうではないのですが...)を切り下げて自分から辞めるように持って行こうとしている可能性も否定できません。
辞めても仕事がないのであればしがみつくしかないですがその場合の条件の切り下げも飲まないと突っぱねることも可能です。
それでその条件を強引に押し付けた場合は個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
取りあえず法律的にあなたの主張出来ることを想像出来る範囲で書いてみましたが質問文からは分からない部分もあります。
そういう詳細も含めて一度 ユニオンに相談されることを勧めます。
ユニオンで検索すればあなたの近くのユニオンも見つかるはずです。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?

ちなみに 妊娠中です
失業手当の日額が3612円以下であれば可能ですが、一般的にフルタイムで働いていたのであればまず無理でしょう。ちなみに妊娠中であれば3年まで給付の権利を延長することも出来ます。出産後落ち着いてから再度手続きをすることもできます。その場合給付を受けている間は国保、国民年金の手続きをしてください。
失業保険について
自主退職をして、
失業保険がもらえるまでの3ヶ月間、
アルバイトをしようと思っています。
説明会で働いた日を申告してくださいと説明されました。
少しでも働いたらやはり申告をしなければいけないのでしょうか(当たり前のことかもしれませんが)?
3ヶ月間、無職だと少し厳しいもので。。
私の記憶だと、
申告した分、失業保険の支給額が減るようなかんじだとおもいましたが、
申告して、さほどもらえない支給額を減らされるのであれば
3か月待たないで
働いた方が得ですよね?
報告しないで
アルバイトするよりは
早めにきちんとした仕事を見つければ
再就職手当が貰えます
私も貰ったこと あります
だまってアルバイトしてたら バレたら大変ですよ
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