失業保険に関して質問です。よろしくお願いします。
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。
5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?
退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
一般派遣(登録型)です。
平成22年6月~3ヵ月契約の更新が続き(途中1ヵ月契約が1回あり)
9月末に、派遣先の都合(これ以上派遣を雇えない)で契約更新されず退職しました。
契約書には、「更新する場合ある」と書かれていました。
5日金曜日に、ハローワークに行ったのですが、3ヵ月の給付制限が付きました。
この場合、特定理由離職者で待機なしですよね?
退職する際、派遣会社から退職願を出すよう言われ、提出してしまいました。
自分の中では契約に対してじゃなくて、派遣の登録を取り消す意味で出したのですが、
これがまずかったでしょうか?
ちょっと早まってしまいましたね。
派遣の場合、退職理由も様々な場合がありますが、大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことです。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。
つまり、派遣先の契約満了後、派遣元(派遣会社)が次の派遣先を1ヶ月程度以内に紹介できない場合に限り、給付制限無しの契約満了となります。
よって、今回の離職は「自己都合による離職」となります。
派遣先からの契約期間満了であって、派遣元からの契約期間満了ではないためです。
派遣の場合、退職理由も様々な場合がありますが、大きく分けてまず「契約期間途中で仕事を終了する場合」派遣先の都合で離職した場合は「会社の都合」、自分の都合で離職した場合は「自己の都合」となります。
また「契約期間満了で仕事を終了する場合」引き続き仕事をするつもりでいたが、派遣会社から1ヶ月経っても次の仕事を紹介されない場合は「会社の都合」となります。
逆に派遣会社が次の仕事を紹介してくれたが、希望通りではないなどの理由で断り、退職手続きを取った場合は「自己の都合」となります。
注意しなくてはならないのは、契約満了後、派遣会社が次の仕事を探しているにも関わらずすぐに失業保険給付の申請手続きを行ってしまった場合です。
これは「会社が仕事を提供しようとしているのに労働を継続する意思を放棄している」と見なされ「自己の都合」として扱う、ということが厚生労働省の通達でも表されています。
1ヶ月程は待機の時間が必要と言うことです。もちろん、倒産などの理由で契約が終了した場合は「会社の都合」となります。
つまり、派遣先の契約満了後、派遣元(派遣会社)が次の派遣先を1ヶ月程度以内に紹介できない場合に限り、給付制限無しの契約満了となります。
よって、今回の離職は「自己都合による離職」となります。
派遣先からの契約期間満了であって、派遣元からの契約期間満了ではないためです。
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
失業保険に詳しい方お願い致します。退職理由について
10年以上正社員で働いていた会社を今年の5月10日で退職し、5月11日から同じ会社でアルバイトとして引き続き勤務しています。
(アルバイトでも雇用保険に加入しています。)
ここからが本題なのですが、アルバイト契約をする時に5月11日から8月10日までの3ヶ月契約で、お互い異議がなければ自動更新とのことでした。
今まで他のアルバイトの方が3ヶ月ごとに契約更新をしていたこともなかったし、契約更新日付近になっても会社側より何も言われなかったので、こちらも自動更新だと思い込んでいました。
そして更新日を過ぎた8月11日に、上司より『9月11日以降は契約更新できない』と言われました。私としてはあと最低3ヶ月は契約があると思っていたので、退職理由を解雇にしてもらうよう会社側にお願いしています。
(まだ返答は頂いていません。)
このケースでは、退職理由を解雇にしてもらうのは難しいでしょうか?
契約期間満了が妥当なのでしょうか?
また、退職理由を契約期間満了にされてしまった場合は、特定受給資格者にはなれないでしょうか?
お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
10年以上正社員で働いていた会社を今年の5月10日で退職し、5月11日から同じ会社でアルバイトとして引き続き勤務しています。
(アルバイトでも雇用保険に加入しています。)
ここからが本題なのですが、アルバイト契約をする時に5月11日から8月10日までの3ヶ月契約で、お互い異議がなければ自動更新とのことでした。
今まで他のアルバイトの方が3ヶ月ごとに契約更新をしていたこともなかったし、契約更新日付近になっても会社側より何も言われなかったので、こちらも自動更新だと思い込んでいました。
そして更新日を過ぎた8月11日に、上司より『9月11日以降は契約更新できない』と言われました。私としてはあと最低3ヶ月は契約があると思っていたので、退職理由を解雇にしてもらうよう会社側にお願いしています。
(まだ返答は頂いていません。)
このケースでは、退職理由を解雇にしてもらうのは難しいでしょうか?
契約期間満了が妥当なのでしょうか?
また、退職理由を契約期間満了にされてしまった場合は、特定受給資格者にはなれないでしょうか?
お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
まず「自動更新」という制度やしくみはありませんので、当初の契約時の話しをもって
今回の退職を解雇とするのは難しいと思います。
これが有期契約となった後、何回か再契約をした、という事になれば、暗黙の了解
(要は自動更新)が認められる場合もあるのですが・・・
また、9月11日まで「予告期間」を設けている所も会社に非はありません。
(さらに、失業給付金についても、通常の扱いとなります)
このままだと、会社の言うとおり「期間満了による退職」となります。
対応を見た所、会社の対応はしっかりしており、法的に対応するのは難しいと思われ
ます。まずは、何故再契約とならないのか、自分の業務をどう評価していたのか、
という点を確認してみるのが良いと思います。
今回の退職を解雇とするのは難しいと思います。
これが有期契約となった後、何回か再契約をした、という事になれば、暗黙の了解
(要は自動更新)が認められる場合もあるのですが・・・
また、9月11日まで「予告期間」を設けている所も会社に非はありません。
(さらに、失業給付金についても、通常の扱いとなります)
このままだと、会社の言うとおり「期間満了による退職」となります。
対応を見た所、会社の対応はしっかりしており、法的に対応するのは難しいと思われ
ます。まずは、何故再契約とならないのか、自分の業務をどう評価していたのか、
という点を確認してみるのが良いと思います。
失業保険について質問です。
私は今介護施設に働いてます。
今年の四月で丸々四年になります。
私は今年の四月から看護師になるために学生に戻ります。
そこで質問なんですか、
辞
めるにあたって失業保険は申請すると申請されますか?
雇用保険は会社から毎月ひかれています。
さらに今の病院から学生にもどったら毎月奨学金を申請しています。
私は今介護施設に働いてます。
今年の四月で丸々四年になります。
私は今年の四月から看護師になるために学生に戻ります。
そこで質問なんですか、
辞
めるにあたって失業保険は申請すると申請されますか?
雇用保険は会社から毎月ひかれています。
さらに今の病院から学生にもどったら毎月奨学金を申請しています。
失業保険は求職を希望しているにもかかわらず失業している方に給付されるので、学生に戻るとハローワークの窓口でお話されますともらえません。
失業中は学校に行くけれども、仕事が見つかればすぐにでも働くつもりです。と説明すればもらえると思います。この場合には、自己申告は不要だとは思いますが…
学校に何か月?何年?通うのかにもよりますが…
受給期間は退職してから原則1年なので卒業してから受給は場合によって(数か月の学校)はできますが自己都合退職ですと申請してから待機が3か月位で失業保険が90日とすると余裕を持って7か月位は必要ですね…
受給期間の延長なども病気や子育てなどすぐには就職できない場合にしか認められなかったと思いますので出来ないかと…
奨学金はハローワーク経由のものでしょうか?
学生になったのを隠して、「求職しています」と言って失業保険を受け取ったとして、学校を卒業したあとハローワークで求職すると登録表に履歴書に学校の履歴など書く必要がありますので「ばれる」可能性もありますね…
昔は紙ベースでの保管でしたので、そんなに個人個人でチェックは入らなかったのですが現在は失業保険の受給者が多くなったためかなり厳しいらしいですよ…
失業認定日でもじっくりと話を聞かれるらしいです…
不正受給で3倍返しする危険性・失業認定日や説明会に出る時間と手間・認定を受けるためには会社に応募、面接なども必要です。
これは私の考えですが、時は金なりと言います、90日の失業保険を受け取るためにかなりの時間をとられることを考えれば、貰わない方が結局は良いかもしれませんね
失業中は学校に行くけれども、仕事が見つかればすぐにでも働くつもりです。と説明すればもらえると思います。この場合には、自己申告は不要だとは思いますが…
学校に何か月?何年?通うのかにもよりますが…
受給期間は退職してから原則1年なので卒業してから受給は場合によって(数か月の学校)はできますが自己都合退職ですと申請してから待機が3か月位で失業保険が90日とすると余裕を持って7か月位は必要ですね…
受給期間の延長なども病気や子育てなどすぐには就職できない場合にしか認められなかったと思いますので出来ないかと…
奨学金はハローワーク経由のものでしょうか?
学生になったのを隠して、「求職しています」と言って失業保険を受け取ったとして、学校を卒業したあとハローワークで求職すると登録表に履歴書に学校の履歴など書く必要がありますので「ばれる」可能性もありますね…
昔は紙ベースでの保管でしたので、そんなに個人個人でチェックは入らなかったのですが現在は失業保険の受給者が多くなったためかなり厳しいらしいですよ…
失業認定日でもじっくりと話を聞かれるらしいです…
不正受給で3倍返しする危険性・失業認定日や説明会に出る時間と手間・認定を受けるためには会社に応募、面接なども必要です。
これは私の考えですが、時は金なりと言います、90日の失業保険を受け取るためにかなりの時間をとられることを考えれば、貰わない方が結局は良いかもしれませんね
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