失業保険受給中。3ヶ月の業務委託の仕事をした場合、期間は延長されますか?
一回昨年末に就職しましたが、ミスマッチだった為退職しました。
その時就職してた時(1週間程)の失業保険は受給出来ないけど、
その分期間を延長出来ると聞きました。

確か1年以内なら、受給の期間を延ばせるんじゃないかと
記憶にありますが、どうでしたでしょうか?
今回の場合、三ヶ月働いた後、受給は出来ますか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
まず失業給付を受けることのできる期間(受給期間)は離職後1年間です。
離職の起算は受給資格決定にかかる離職です。昨年末1週間働いた後の離職ではありません。

その受給期間の中で所定給付日数を消費していくことになります。

働いていた期間について、受給期間の延長は出来ません。

働いていた期間は失業給付は一旦ストップしますが、受給期間内ですと再度離職された際、給付を再開できます。

今回の場合、3か月働いた後、所定給付日数がまだ残っているのなら、離職後給付を再開することになります。ただし受給期間を過ぎてしまうと、過ぎた分は支給されません。
現在妊娠5ケ月の妊婦です。六月に仕事を出産のため自主退社します。この場合の失業保険受給延長申請はどのような流れで行えばよろしいでしょうか?出産は十月です。
普通の失業保険受給手続きと同じように、会社から離職票を受け取ったら、ハローワークに行き、出産・育児での受給期間延長申請を行います。
体調などもあるかと思いますが、基本的には本人が申請しなければなりませんし、あまり行くのが遅くなると受給額が満額もらえなくなってしまうので、離職票をもらったらなるべく早く手続に行った方がいいですよ。

お身体気を付けて下さいね。
タイムカードが面倒になった社員の対応。
次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??

①定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。

②ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。

以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??
①、②の方ともに、給料の支給はどうなっているのでしょう?

そもそも論になりますが、労働の対価として給料が支払われるわけですから
タイムカードの打刻が、貴社の労務管理上、本当に重要な意味を持っているのであれば
当然給料にはなんらかの影響が出ている筈です。

例えばですが、「タイムカードの打刻なし=欠勤」として会社が取扱うなら給料は減額されます。
当然、退職後の失業給付受給にはマイナスの影響が出るでしょう。

給料を満額支払っているのなら、会社にとってタイムカードはたいして重要ではないということです。
おそらく、『契約通りの勤務をしている』と認識し、通常出勤をしているものと取扱っているのでしょう。
その認識に基づいて給料を支払っているワケです。

結果的に、離職票-2に記載される出勤日も通常出勤になり
失業給付の受給にも何の影響も無いかと。。。
12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。

今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者

ご質問の件、順番に検証していきます。

①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)

②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。

【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。

因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。

お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
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