8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
外国人の失業保険・求人活動の方法を教えてください。
私の旦那は日系ブラジル人で、日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しだけ日本語を話すことができます。
私と旦那は共に派遣社員として2年間弱働いてきましたが、自動車業界低迷により解雇となりました。
幸い雇用保険に加入していたので、今後失業保険の給付を受けようと思います。
しかし、ネットなどで調べていると 『求職活動をしていない者は、受給資格なし』 のような事が書いてありました。

今暮らしているのは社宅なので引越しをしなくてはいけないのですが、失業保険が受けられなければ引越しも難しくなってしまいます。
日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しの日本語しか話せない外国人は、どのような活動が 『求職活動』 になるのでしょうか。
日本人と変わらないですよ。
一番手っ取り早いのは安定所です。
窓口相談は求職活動になりますし、実際色々仕事の相談ができます。
都会の安定所は英語が話せる臨時さんがいるはずですので、一度ご夫婦で相談に行ってみてはいかがですか?
もしそういった臨時さんがいない場合はあなたが間に入って職員さんと3人で相談という形になるでしょう。
他にあげられる求職活動としては、安定所の検索機で求人を見たりも(安定所にもよりますが)求職活動として認められますし、もちろん、面接も求職活動になります。
求人雑誌や知人に聞いてみるだけでは求職活動にはなりませんから注意してください。

安定所に行く時は外国人登録証を忘れずに持って行ってください。
日本で就労可能な方か職員さんが確認をされるはずなので、提出を求められるでしょう。
それと、離職票がまだ届いてなくても、先に就職相談はできます。
離職票が届いた時点でまだ仕事が決まっていなければ雇用保険の手続きをすればいいだけですから。

ただ、ご主人の就職はなかなか難しいかもしれません。
読み書きもできず日本語は少ししか喋れないということですが、日本語を理解することは可能ですか?
企業の方が外国人を雇用する場合、意思疎通ができる方はいいのですが、そうでない場合は二の足を踏まれるところが多いです。
地道に探していくしかないでしょうね。

それともう一つ気になるのは引っ越し関係です。
雇用保険は仮に今日手続きした方の場合でもたしか今月24日が1回目の認定日(安定所に行かなくてはならない日)ではなかったかと思います。
もし、仮に手続きが今月中旬頃になれば、認定日は年明けでしょうし、雇用保険は振込になるので認定日から更に4~6日かかります。
なので、通常は手続き後、概ね1か月後くらいに1回目の分が振り込まれると思ってください。(あくまで目安です)
引っ越し費用を雇用保険料から捻出しようとお考えなのであれば、引っ越さなければならない期限がいつまでかにもよりますが、それはちょっと厳しいでしょうね。

就職活動、頑張ってくださいね。
失業保険て
バイトでも
みずから辞めても
しかも

3ヶ月とか待たなくても
貰えると聞いたのですが
本当でしょうか?

回答よろしくお願いしますm(__)m
バイトでも雇用保険料を納めていれば(最短でも7ヶ月のはず)対象になりますので、まずそこを確認してください。
給与明細に書いてあるはずです。
自己都合でやめた場合は基本的に3ヶ月待たなければなりませんが、特別な理由があると考慮してくれるという話もあります。
この点は職安に相談してもらった方が確実です。
失業保険について。
認定日が10月20日ですが、仕事がやっと決まり、
9月20日からですが。
失業手当て貰う前に仕事が決まった場合、全額ではないけど、いくらか貰えたとおもいますが、就職手当てでしたでしょうか。これは、私の場合いつまでに申請に行けば貰えますか。教えて下さい。友達からチラッと聞きましたが詳しい事はわからないとの事。役所でも教えてくれませんでした。
よろしくお願いします。
再就職手当ですね。あなたが雇用保険を何日貰ったか、全く貰っていないか分かりませんが、
再就職手当の基本を言いますと、支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%の支給が残りに対して受給できます。
また、そのほかにも受給条件はたくさんありますから貼っておきまs。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
大学を卒業してから、7年間同じ会社でサラリーマンをしていて、現在年収500万ぐらいです。 
今回わけあって、会社を辞めるつもりです。

そのあと、仕事を探しますが、”上記のような経歴だと失業保険を最長何ヶ月間貰えて”、”給付額はおよそどの位になるか”おわかりになる方があるでしょうか・・お願いします。
まず給付期間は「5年以上10年未満」に属しますので、90日です。給付額は『大学を卒業して・・・』とあるので29歳と考えると「30歳未満」に属しますので、「離職直前6ヶ月分の賃金合計÷180」で計算し、基本手当日額概算早見表を参照するとだいたい日額6530円でしょう。
自己都合の退社では最短で3ヶ月と8日は給付されませんので気をつけて下さい。ちなみに給付期間90日中に職業訓練校に入校すると訓練校終了日まで給付期間が延びます。
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