失業保険の不正受給について質問です。
会社の元後輩が、会社を辞めた後にアルバイトをしながら失業保険を不正受給してました。
すでに、3ヶ月分?受給してからハローワークにもう行かないから、密告さえなければ絶対に大丈夫!と、自信満々に言ってますが・・・
アルバイト先で年末調整をすれば、その情報がハローワークに行って発覚するのではないでしょうか?
ハローワークと税務署は情報を共有してないのですか?
質問者様が知っているのですから、他、友人も知っている方は何人か、いるのではないでしょうか?
このような犯罪をする場合に、知人に言う自体が、脇が甘い方ですので、密告で捕まるでしょう。

それは置いてくとして、回答としては、税務署と厚労省にはネットワークはありません、後輩が言う事は、的を得ています。
但し、厚労省は、ごく稀にサンプルをとります、ネットワークはありませんので、税務署にお願いをして、所得税を教えて貰うという方法です。
何千人の中、数名のオーダーなので、確かに、密告以外では捕まることは少ないと思います、ましてや所得税額の時期(基本日当受給中)、まで調べるのは簡単ではないでしょう、年収入=全て受給期間の収入ではありませんので。


「蛇足」最近では、省庁間で協力することが多くなってきました、例えば建設業法では、その工事に関わる全ての、会社、個人含め、役所に施行管理台帳というものを提出するのですが、昨年、10月から改正され、雇用保険に加入しているかの、確認をするようになりました、国交省と厚労省が協力してる訳です、将来的にはネットワーク化される可能性はあると思います。
失業保険受給中の手伝い、アルバイトについて

受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。

①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?

②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。

また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?

①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
まず①②どちらの場合も、どれくらいの時間仕事をされたかが重要となります。

①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。

②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。


ご参考になさってください。
失業保険の受給について・・・。
失業保険の受給についてお伺いしたいことがあります。
約18年サラリーマンをやっておりましたが、今年の2月末、「会社都合」で退職を致しました。
次の就職先は内定をもらっているのですが、入社予定日が4月1日となっております。
就職先は、ハローワーク経由ではなく自分で探し、内定をいただいております。
そこで、質問なのですが上記の様に1ヶ月間でも失業保険は受給した方が良いのでしょうか?
自分で就職先を探したので、再就職手当ももらえそうにないようですが・・・・。
どなたかアドバイスお願い致します。
雇用税を払っていた者が当然としてもらえる権利である失業保険、貰わないのはもったいないと思います。
ただ新しい内定先が決まっている状態だと、求職する意思がないと見なされ手続きできないですよ。
私も最近まで失業保険をもらっていたのですが、手続きをしに行った際「新しくお仕事は決まってないですよね?」と確認されました。
再就職手当の件ですが、新しい内定先が決まっていない状態で失業保険の手続きをされていたら、自己就職(自分で就職先を見つけた)でも再就職手当(ただし前と違う事業所でないといけません)はもらえましたよ。

参考になればよいのですが...
ダメもとで聞きますが失業保険を貰いながら某有名コンビニでバイトしたいんですがバレませんか?さすがにコンビニはバレますかね(^_^;)
給付中でも確か

一日4時間以内(4時間はだめ)
一週間20時間以内

なら大丈夫、と言う事でした。

でもちゃんと報告すればその分の日にちは後の方に繰越になるだけです。ばれると罰則があります。

私も給付中ですが、年末バイトしましたよ。
今度の土日もアルバイトします。
だって一日分の給付額よりもバイト代の方がいいんですもの。

次の仕事を探す為の「顔つなぎ」のためにもアルバイトがあればやろうと思ってます。

用はきちんと申告すればいいだけの話です。
配偶者の社会保険、年金について(扶養者手当)について

前回は大変詳しく説明していただき助かりました。
主人にすぐ扶養者手続き用の書類を用意してもらいましたが、もうひとつ質問お願いし
ます。

退職日は8月20日ですが、無知な為扶養に入れると知らず(それまで勤めていたので130万以上収入があったので入れないと勘違いした)に国民年金、健康保険に加入しました(10月31日納付〆切分まで払っています。)

現在妊活中という事もあり月に5~6回は国民健康保険証を使って治療を受けています。

先日、130万は見込みの収入?との事で失業保険を貰うまでの期間は扶養者になれると聞き扶養者になる手続きをしようと思っているのですが、この場合はいつから加入にすればいいのでしょうか?

自分で調べたのですが、退職翌日8月21日からとすると国民健康保険を使って治療を受けた分残りの7割を一度返却し、医師の診断書をいただいて再提出?し……と物凄く大変そうな手続きが必要みたいなので一度支払った分は返金は諦めるつもりです。

また、離職票が先日やっと会社から届いた為にハローワークにて雇用保険の説明会が11月14日とまだ先になります。
会社には雇用保険受給資格者証の提出が必須ですが14日にもらうのでまだ手元にありません。

いつから被扶養者になるのがいいのでしょうか?

退職日 8月20日
国民健康保険、年金支払 8月21日~10月31日
雇用保険受給資格者証受取 11月14日
失業認定日 11月25日

長々と支離滅裂な文章ですみません。
詳しい方宜しくお願いします。
社保の扶養はいつからなったらいいかとあなたが選べるわけではありません。
ご主人の会社にご主人が状況を説明して、いつから扶養になれるのか聞いてもらってください。原則として遡及加入はできないですし、失業手当の受給中はなれません。会社がいつからという指示をしますので、それに従って手続きをしてください。もし遡及加入できたら、払いすぎた国保等は返金してもらえる可能性が高いので、その時に医療費の事などを相談してください。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。

今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)

いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。


その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
いつごろからバイトが出来るかということですが、待期期間7日間が終わったときから出来ます。
また、受給中のアルバイトの規定は下記のようになっていますので参考にしてください。
「受給中のアルバイト・パート等に関することについて」
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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