27歳求職中です。

今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。


9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)

前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。


前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。

加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?

ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。

10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。

さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。


補足に対し…

デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
失業保険個別延長給付について教えてください。2回会社の面接実績で手続きできると聞きました。
今失業保険を受給してます。今までハローワークから応募3回して1社面接い行く予定なのですが求人票の条件欄の見落としで
一度面接のとき確認するつもりですがおそらく自分から断ってしまうかもしれません。
自分から断った場合、個別延長給付の対象からはずされてしまいますか?
兵庫県です。
自分から断っても対象から外されませんよ。職業選択の自由はありますから。
ちなみに、面接でなく応募でも規定回数あればいいはずですが。
失業保険の求職活動実績について質問です。

職業訓練を応募しましたが、不合格でした。
この場合活動実績にはいりますでしょうか?
色々見てみたのですが、わからず質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
職業訓練に応募する時に ハロワの職業訓練相談窓口で相談して「受講指示」または「受講推薦」を受けてるよね。

それが1つの求職活動実績にカウントされるし、後日に願書を窓口に提出しに行っただけでも「訓練校願書受理」として それも求職活動実績にカウントしてくれるハロワもある。これらは応募結果とは関わらない。

雇用保険受給資格者証に それぞれの日付とゴム印が押されていれば大丈夫だよ。(念のために失業認定の前に電話でハロワに確認してね)

しかし、4週間もの間に職業訓練の応募以外に2社や3社の求人応募やハロワでの職業相談、求人検索ができないはずがない。

失業認定されるための求職活動実績は『2回以上』であって 多い分には構わないし、職業訓練に不合格だったんだから これからでも何件か求人応募すればいいと思うけどねー。
現在、再就職手当の申請中です。
ただ、再就職先が2ヶ月更新の派遣のため、1年以上の継続が見込めないと判断され却下される可能性があります。

却下された場合、前職で加入していた雇用保険
の加入期間はもう無効なのでしょうか。

私は障害者なので、給付制限はありません。
待機期間の7日が過ぎた翌日に再就職できたので失業保険は一日ももらっていません。

今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。
>>今の時点で派遣切りにあったら、今の職場での加入期間と前回の加入期間を合算して計算することは可能なのでしょうか。

ご安心ください。
新しい職場で新たな受給要件を満たせなかった場合は、その就職は簡単に言うと「なかったこと」になり、前職での権利で再度受給期間に入ります。待期7日もありません。但し、受給期限は前職の離職日が基準なので、その日から1年以上たつと無効になります。

今回の職場で6ヶ月(3回更新)で派遣切りならば、新しい資格で受給。4ヶ月以下(1回、2回更新)ならば、前職の資格で復活受給、です。


~~補足~~
今回は受給資格を取得していますので、算定対象期間(受給要件期間)の通算はできませんが、給付を受けていませんので、算定基礎期間(通算加入期間=支給日数に大きく影響)の通算は可能。専門的なことなので、読み飛ばしても大丈夫です。よく勘違いする部分です。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
最後の認定日ですので完了しましたら、何をしても良いですが一事、バイトに行くと言えば次回の仕事の手配がスムーズできますよ。
支給額は前の認定期間のですので、最後は満額支給されます。
関連する情報

一覧

ホーム