休職申込日と内定通知日が同じだと...

私は今年の5月末を持って12年努めた会社を辞めました。
質問したい事は私に、失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給の権利があるか?と言う質問です。

流れを説明致しますと、
5月上旬から就職活動を行っていました。
書類が通り、二次試験を受けたのは5月末でこの辺りで無職となります。
6月になり三次試験も通過した為、役員面接の日取りが決まり6月7日が面接となりました。そんな連絡を就職活動中の会社から頂いたと同時に前の会社から離職票が届きます。私は6月7日に面接に行き、その足で職安に離職票を届けに行きました。手続きが終わり2?3時間位すると就職活動中の会社から内定の連絡を携帯電話で受けます...。


今迄に、失業した事がないので給付の対象になったのは初めてです。(勤続年数12年)

会社を辞めた理由は自己都合でしたが、職安が特例として会社都合に変えてくれました。(私と同じタイミングで50人位の人が同じ会社を辞めた為とか?)

雇用保険説明会に出席しましたので受給の資格はあるものと思っています。

7月1日より新しい会社で仕事をしています。

なぜこんな事を今に言っているかと言うと、離職理由の「自己都合」が「会社都合?」に変えて頂けたのが先週の話しだからです。


長々しく纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、簡単に言うと、休職申し込み年月日と採用内定年月日が同じ日にちだと失業保険(雇用保険)や再就職手当の受給資格があるのか?と言う事です。

分かる方いましたらアドバイスお願いします。
簡単にいいますと、再就職手当の支給要件になっている「就職した」とは内定通知日でなく、あくまで初出勤の日を基準にします。

しかも内定が出てその応募先へ就職しない場合もありますから、「内定=就職」ではないのが雇用保険制度の考え方です。

質問者さんの場合、当初の手続き時にいただいた「受給のしおり」に備わっている「採用証明書」を提出されたかどうかです。離職理由を変更していただいたという配慮は、しかし失業の状態が続いていると解釈されたゆえのことかもしれず、その場合には質問者さんはそれ以前の今月1日から既に働き始めていることで、あるいは「会社都合?」扱いは取り止めになるかもしれません。

ただ、ハローワークは質問者さんのお手当を再就職手当で決着させたいがための取扱変更だったかもしれず、このあたりの事情は党の職安側の意向次第なので第三者には断定ができないです。

とにかく、カギは採用証明書を提出されているかどうかで、ハローワークには質問者さんが今月1日より失業の状態にないことを把握しているかどうか、答えはこれで決まります・・・

-補足に対して-
ハローワークは、再就職手当を給付する目的で会社都合扱いに変更した可能性が高いですね。

明日にでも問い合わせてみられてください。再就職手当を申請できる期間は就職日から1カ月の間ですので・・・
失業保険を受ける時は何を持ってどこに行くのでしょうか?ちなみに自主退社です。また、受給できる条件など有れば教えて下さい。
雇用保険被保険者証(個人で持っているか、会社が保管しているか)と離職票(退社後、会社から交付されます)を持って
住んでいる所のハローワーク(いわゆる職安)に行って下さい。
雇用保険に6ヶ月以上加入していて、現在働ける状況にあり、働く意志があれば受給できます。
自主退社だと、もらえるまでに結構時間かかりますよ。
できるだけ早く行きましょう。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
会社都合の退職の場合はどのような事を確認すべきですか?
会社の経営悪化によりリストラされました。
会社都合の退職としてもらいますが、その際に失業保険の給付率や期間が自己都合の退職とは変わり、
良いと聞きましたが、勤務期間によって変わる等の条件があるともインターネットで見ました。
詳しく教えて頂けると助かります。ちなみに勤務7ヶ月での解雇となりました。
また、手続きや事前に確認する事などがあればそちらも教えて頂けますか。
よろしくお願い致します。
勤務期間ではなく雇用保険被保険者期間です。
7ヶ月しか雇用保険被保険者期間がないのですね。それでは90日の支給です。1年未満は年齢関係なく90日です。
事前に確認することは特にありませんが、HWに申請するとき、求職申込書に記入する際、あなたの経験、業務経歴を書く欄がありますから、メモして持っていくと便利です。
それと、HWに持っていくものを貼っておきます。これも事前確認の必要なものです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
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